2012年 01月 19日
「時効の中断」
「時効の中断」・・・社労士試験の受験勉強の時にも
出てきた言葉ですが、
今回、恥ずかしながら初めて、少し分かってきました(^_^;)
「時効の中断」は、これまでの時効期間がゼロになり、
中断事由がなくなれば、また新たに時効がスタートすること。
「時効の停止」は、一時的に時効の完成を遅らせるため
時効の針を一旦止めること。
わたしは、「時効の中断」を、「時効の停止」のようなイメージで
捉えていました。。。^^;
いや~、それにしても「時効」って不思議な制度ですネ!
人のものを、一定期間自分のものにしていると・・・
善意・無過失であれば10年間で、
善意・無過失でなくても、20年間で、「取得時効」が完成して
自分のものになってしまう。。。という制度。
民法では、「善意」は「知らない」こと
「悪意」は「知っている」ことを意味するそうです。
この時効にたどり着くまでも、いろいろな人間ドラマがありそうな・・・
これからお風呂で、もうちょっとテキストを読んでから
寝ることにします☆彡
今朝の空。明日は雪のようですネ。。。
くんくん。今日もぼくはげんきです^^
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by sumomo05301019
| 2012-01-19 21:21
| 資格(行政書士)